消費税の申告

消費税申告書は、全ての法人が申告するものではありません。
原則、2期前の売上高が、1000万円を超えている場合に、申告の必要があります。

気を付けなくてはいけない点は、1000万円とは、利益ではなくあくまでも売上げ金額な点です。
つまり、最終的に赤字でも、売上げが1000万円を超えていれば、納税義務は生じます。
更に、下記に該当する場合には、特殊な扱いとなりますのでご留意下さい。。

  1. 設立第1期と第2期について第1期と第2期については、資本金の金額により、申告の有無を判定します。
    会社の設立時に、資本金を1000万円未満で設立した場合には、設立第1期と第2期については、申告の必要はありません。
    資本金が1000万円以上の場合には、第1期から申告の必要がありますのでご注意を。
  2. 第3期について第3期目については、原則通り2期前である、第1期の売上高により申告の有無を判定することになります。

ただし、第1期が12ヶ月に満たない場合には、第1期の売上高について年換算を行ったうえで、申告の有無の判定を行います。
年換算の方法は、売上高を設立月から決算月までの月数で除して、その金額に12を乗じることになります。

 

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